2021-06-01 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
なお、法律事項ではありませんが、中小企業の事業再生の円滑化に向けて、中小企業の実態を踏まえた私的整理ガイドラインの早期策定や、債務整理時に経営者が個人破産に陥らないようにするための経営者保証ガイドラインの廃業特則が必要と考えます。 続いて、中小企業等経営強化法関係についてです。
なお、法律事項ではありませんが、中小企業の事業再生の円滑化に向けて、中小企業の実態を踏まえた私的整理ガイドラインの早期策定や、債務整理時に経営者が個人破産に陥らないようにするための経営者保証ガイドラインの廃業特則が必要と考えます。 続いて、中小企業等経営強化法関係についてです。
東日本大震災のときは二重ローン問題、過剰債務が今と同じように大問題になりまして、債権買取機構とか私的整理ガイドラインとか様々な対策が打ち出されました。 そのことから考えると、仮に零細企業は、まあ零細という企業は言い方はちょっとあれなんですが、小規模企業は除外したとしても件数が少な過ぎるんではないかと、金額もですね、思います。
東日本大震災のときは、与野党を超えて二重債務、二重ローン問題を議論し、債権買取り機構や中小企業再生スキーム、私的整理ガイドラインなどを含め、過去の債務の削減、縮減、整理の仕組みが打ち出されました。 一月末の財政金融委員会では、これらのことも参考にしながら、私はコロナ債務の縮減、整理について検討されるよう麻生大臣に求めたところ、今後検討すべき課題だとの答弁をいただきました。
あの私的整理ガイドラインも、いい使い方で使えば事業再生に役立つわけですね。
他方、震災の後、与野党で協力して、個人版私的整理ガイドラインとか、昨今では名前が変わったんでしょうか、より一般化した、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインなるものをつくって、これを個人で、多重債務の方に活用していただけるようにしたわけですけれども、これから先ますますこういったニーズも高まると思っていまして、ぜひ、問題が深刻化しないように、政府が法テラスと連携してこの活用を促していくべきではないかというふうに
委員御指摘のいわゆる個人版私的整理ガイドラインにつきましては、東日本大震災の影響によるいわゆる二重債務問題に対応するために、金融機関関係者や弁護士等で構成された個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会において、平成二十三年七月に策定された準則であると承知しております。
実は、被災者の二重ローン対策としての個人版私的整理ガイドラインにおいては、保証人に責任を求めるケースが限定され、ガイドラインの運用の実務上もこれが定着しております。さらに、経営者保証のガイドラインにおいても、経営者保証人ですら、その責任の軽減策が実行されております。ぜひ、保証責任の負担軽減策についても早期に検討、実行されることを望むところでございます。
東日本大震災の被災者を対象とした、先生今ありました個人版私的整理ガイドライン、これにつきましては、この十一月十七日時点で、債務整理が成立したのが千三百五十件、今現在進行中が四件となっております。
また、住宅の私的整理ガイドラインにつきましても、これは私、五千件の相談あって千件ぐらいしかまとまっていないというのは若干残念なんですが、事前に言われていたよりは債権カットを結構してあげているんですね。さらに、先般、私、北海道、熊本の方も入りましたら、これから家をやっぱり二重ローンで造り直すという方がこれが適用されることを知りませんでした。
被災者の金融支援というのは大きく分けて二つありまして、個人の方々の債務整理、住宅ローンとかそういう問題と、もう一つは事業者、中小事業者の債務整理あるいは債権の買取りということですけれども、まず一つ目の個人の債務整理ですけど、これは私的整理ガイドラインの問題を何度も取り上げさせていただいて、簡単に言えば債務の一部を弁済して残高を免除するというような仕組みでありますが、あくまで銀行と被災者との民民の話ではありますけれども
このガイドラインは、東日本大震災によって住宅ローン等の返済が困難となった債務者が債権者との私的な合意により債務免除を享受するための民間関係者間の自主ルールとして定めたものでございまして、一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会がその運用に当たっているというものでございます。
例えば、みんなの党が主張するように、公的金融機関においても、私的整理ガイドラインの民間金融機関と同じ基準で個人保証を入れた債務者に対応する考えはありませんか。経営者が個人保証を入れている場合に、公的金融機関でもその人に一定程度の留保資産を残すことが代謝につなげることになります。 さて、今国会の目玉政策の一つである地方創生についてであります。
○大門実紀史君 一枚目の資料なんですけれども、これは個人版私的整理ガイドラインについて、それの下での相談の数でございます。 これまでに、一番上にあります五千二十一件の個別相談ですね、何らかの個別相談が寄せられているのに対して、このガイドラインを利用して債務整理が成立した、あるいは準備中まで行っているというのが四番と五番の数字ですけれども、これを合わせますと千三百七十五件になります。
このため、昨年十二月に、改めて金融機関に対しまして貸付け条件の変更を行っている先も含め、私的整理ガイドラインの利用のメリットあるいは効果について丁寧に説明する。それから、これは債務者の状況次第なんですが、債務者の状況に応じてガイドラインの利用を金融機関から積極的に勧めるように要請しているところでございます。
私は主に被災地の中小企業金融問題に取り組んでまいりましたけれども、金融というのは、中小企業の二重ローンの問題、そして個人の私的整理ガイドラインの問題が主なことでございました。 それで、去年の五月の三十日に、この私的整理ガイドラインの問題、被災地の住宅ローンがなかなか返せないという方々の問題ですけれども、これを五月の三十日に取り上げまして、仙台弁護士会が会長声明を出すと、抗議声明を出すと。
資料二は、二重ローンの対策なんですが、個人版の私的整理ガイドラインを見ていただいて、五番目の債務整理の成立件数ですけれども、今年の十一月です。うち岩手県支部が百七十八件、うち宮城支部が三百九十六件、うち福島県が五十六件となっています。 次の資料、資料三です。
金融庁といたしましては、被災地における住宅ローン問題への対応につきまして、私的整理による元本の債務免除が可能となるように、個人版の私的整理ガイドライン、これを策定し運用してきております。平成二十三年の八月二十二日から運用しております。この私的整理ガイドラインでは、まず手元に残せる自由財産である現預金の上限を五百万円に引き上げました。
法案に入る前に、前々回取り上げさせていただきました被災者の二重ローン、住宅ローンなどの債務の減免のための個人版私的整理ガイドライン問題を少し取り上げさせていただきたいと思います。
○政府参考人(細溝清史君) 個人版私的整理ガイドラインにおきましては、債務者が債権者である金融機関に対して直接債務整理の申出を行うことも可能となっております。
被災者の住宅ローンなどの債務、過去の債務を減免するための私的整理ガイドラインがつくられて一年九か月ぐらいになるわけですけれども、余りに利用者が少ないということが指摘されてまいりました。その原因の一つが、被災者の債務減免の申請をしにくくする、あるいは拒否するというような、いわゆる水際作戦のようなことが行われてきたということが分かってまいりました。
○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法 律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の ために講じた措置の内容等に関する報告に関す る件) (日本銀行の会計処理に関する件) (長期金利変動の影響に関する件) (経済対策の効果に関する件) (ファンドの実態把握に関する件) (個人版私的整理ガイドライン
○政府参考人(細溝清史君) 個人版私的整理ガイドラインについてのお尋ねでございます。 このガイドラインは債務整理に関します民間当事者間の自主的なルールでございまして、その運用の過程で生じる様々な課題につきましては、運営委員会において適切に御対応いただくべきものと考えております。
さらに加えまして、被災者の方々に対する支援策といたしまして、東日本大震災事業者再生支援機構及び産業復興機構によります被災事業者の方々に対する支援、さらには、個人版私的整理ガイドラインによります住宅ローン等の債務整理の支援を初めといたしましたさまざまな施策を推進しているところでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今御指摘になった二重ローン問題に関しての個人版私的整理ガイドライン、これは破産手続などを使いますと大変な不利益を、破産と認定されれば不利益を被ってしまうと、そういうことで、そういう不利益がないようにいろいろ工夫をしたものでございますから、周知徹底をしてこの利用を促進していく必要があることは言うまでもないと思います。
○魚住裕一郎君 週末には法テラスにも行っていただけるというお話でございますが、大臣、被災者の二重ローンの問題でございますけれども、二十三年の八月から個人版の私的整理ガイドライン、いわゆる被災ローン減免制度が運用されているところでございますが、今年の三月一日時点では私的整理の成立件数が二百七十四件にとどまっているという状況にございます。 制度上の問題等が指摘されている。
○麻生国務大臣 各金融機関は、経営強化計画というのを掲げておられまして、被災者向けの新規融資、貸し付け条件の変更などの柔軟な対応、先ほど申し上げました産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインの活用などの各種施策を着実に実施し、被災者の事業、生活の再建や、被災地域の復興に向けた支援に積極的、継続的に取り組んでいっておられることだと承知をしております。
○佐々木(憲)委員 今御紹介がありましたように、制度が三つありまして、震災支援機構、産業復興機構、それから私的整理ガイドライン、この三つあるわけです。 今、実績もあわせて述べられましたが、全体で約七千件の相談があるんですが、実際にこれが解決をしたというのは非常に少ないですね。今、九十五件、百二十一件、二百八十六件、こういう状況ですから、五百件程度ですか。
○麻生国務大臣 いわゆる二重債務問題につきましては、東日本大震災事業者再生支援機構、よく言われる震災支援機構及び産業復興機構等によります被災事業者の支援、また、個人版私的整理ガイドライン等々によります被災者の住宅ローンなどの債務整理支援を始めたところでありまして、こういった施策を推進してまいりたいと思っております。
それでは次に、二重ローン対策としての個人版私的整理ガイドラインの利用促進について質問をいたします。先ほどは企業版の二重ローン対策について質疑がございました。 被災者個人の二重ローン対策の柱として期待をされた個人版私的整理ガイドラインの運用実績が伸びておりません。運用開始一年となる今日現在、約一年となりますが、本日現在で準備中が六百六十四件、債務整理の成立は六十件にすぎません。
○国務大臣(平野達男君) 個人版私的整理ガイドライン、これも含めまして、国が今回用意させていただいた様々な制度につきましては、いろんな媒体を通じましてあるいはいろんな機会を通じまして、被災者あるいは地域にこれを広めるということは復興庁の大きな仕事でございます。
ガイドラインの利用を支援する立場の個人版私的整理ガイドライン運営委員会というのがございますが、この説明会で、被災者がローンを減免されても銀行は国からお金をもらえるわけではない、あるいは返済を続けた方が新規のローンを組みやすいなど、この委員会、個人版私的整理ガイドライン運営委員会の委員がそういうことを言って被災者のガイドライン利用を妨げるような説明が見られたということでありますけれども、このような不適切
○高橋(千)委員 そこで、個人版私的整理ガイドライン、七月二日現在でいただいた数字で二千百九十九件の相談がある。まだ、債務整理の成立は三十三件にすぎません。ただ、準備中が六百二十九件ということで、なかなか最初の一件が出なかったことから見ると、少しずつ進んできたのかなと思います。 金融庁の調べで、金融機関に対して住宅ローンの一時停止をしている件数が一千百十一件だそうです。
○大串大臣政務官 金融庁の立場から、個人版私的整理ガイドラインの関係でお答え申し上げます。 当ガイドラインの利用につきましては、七月二十日時点で、個別の相談があった二千二百七十二件のうち、債務整理に向けて準備中の案件が合計で六百五十一件になっております。
委員の今の御指摘は、私的整理ガイドラインのまさに運用に関してでございますけれども、私的整理ガイドラインに関しましては、まさに金融機関側から債務者に対して働きかけて、私的整理ガイドラインの適用を受けるという方策もあるんだという形で、私的整理ガイドラインに移りますと弁護士も入ってきますので、そういった形でより客観的に被災者の支援の道が広がるといったことだと思います。